担保提供できるのは何親等の親戚まで?
法律には、『担保提供者になれるのは〇親等の親族まで』といった決まりがある訳ではありません。
『二親等までの親族』『三親等までの親族』といった条件は、各銀行や融資会社による社内ルールになります。
銀行では家族名義の担保提供ローンは二親等まで
家族名義の不動産を担保にして不動産担保ローンを利用する需要は多いですが、銀行では家族・親族でも二親等までと社内ルールを設けていることが一般的です。
本人からみて配偶者・両親・子供が一親等になります。祖父母・兄弟姉妹・孫は二親等です。
このルールでいくと、伯父・伯母・叔父・叔母は3親等になるため、担保提供者になることはできません。
お金を借りたい本人以外の不動産を担保にする場合、個人では本人からみて二親等の親族まで、法人では経営者の二親等までの親族もしくは会社役員までが担保提供者となることができます。
友人など本人の親族ではない第三者や、三親等以下の親族の場合は担保提供者として受け付けられないことがほとんどです。
他人が担保提供できない理由
近しい親族や会社役員以外の第三者が担保提供できない理由としては、第三者に対する詐欺や脅迫といった犯罪のリスクを減らす・未然に防ぐといった意味合いがあります。
また借り入れしたい本人と関係が近い親族であれば、その関係性から、いざ本人が返済できなくなったときに返済に協力的だろうという貸し手側の思惑もあります。
他人でも担保提供できる不動産担保ローン
ここでご紹介している融資会社が重視しているのは担保提供者の明確な協力姿勢です。
本人との関係性が近しい身内でも協力的でない人はいますし、血縁上は遠くても関係性が密な親族や第三者もいます。
借りたい本人と担保提供者がどんな間柄であれ、ローン内容を理解して協力するという確認が取れれば全く問題ありません。